人工肛門を造設後、障害認定日が近づいた方から申請代行のご相談を受けました。
性別:女性
傷病名:卵巣がん 人工肛門
年齢:50代
就労状況:休職中
相談者のお困りごと・面談時の状況
卵巣がんが大腸に癒着したことから大腸を切除し、人工肛門を造設しました。
人工肛門を造設してからもうすぐ半年になるので、障害年金の申請を考えています。
社労士による見解アドバイス
障害年金制度において、障害年金を申請できるようになるタイミングは原則、初診日から1年6カ月が経過した日(障害認定日と言います)以降となります。
しかし、一部には1年6カ月より前に障害認定日が定められているものがあります。
たとえば、今回のご相談者様のように人工肛門を造設された方の場合は、原則として人工肛門の造設をした日から起算して6カ月を経過した日が障害認定日となり、障害等級は3級となります。
障害等級3級があるのは障害厚生年金か障害共済年金です。
今回は、ご相談者様が障害厚生年金の対象であったこと、相談いただいた時点からあと数日で障害認定日となるタイミングであったことから、申請代行のご契約をいただき、すぐに申請に向けて動き始めることになりました。