大動脈弁閉鎖不全症で厚生年金3級について5年分の遡及請求が認められたケース
男性(50代/就労中)
傷病名:大動脈弁閉鎖不全症
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約784,000円、加えて遡及分として一時金で約4,110,000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
5年ほど前にかかりつけ医で心臓に異常が見つかったそうです。
総合病院で検査を受けたところ大動脈弁閉鎖不全症と診断され、すぐに人工弁、人工血管の置換手術を受けられました。
障害年金を受給できる可能性があることを最近知り、相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
人工弁の手術を受けた方は、原則として障害等級3級に該当します。
申請者様は初診日の時点において厚生年金に加入されていたので、障害厚生年金3級を受給できる可能性が非常に高いことが分かりました。
また、障害認定日については、初診日から1年6カ月を経過した日または人工弁の置換手術を受けた日のいずれか早い方がそれになります。
申請者様の場合、手術を受けられた日が初診日より1年6カ月を経過する前でした。手術をした日を障害認定日として、遡及請求を行うことにしました。
人工弁の置換手術を受けた方で、障害年金を申請されていない方はぜひ一度、申請についてご相談ください。
受任までに行ったこと
今回の申請者様は認定日に遡っての請求を行いました。
障害年金は、受給権がある期間が5年より前の場合、時効が完成しその期間の年金の支給を受けることができなくなります。
今回は認定日が5年以上前だったため、「年金裁定請求遅延に関する申立書」を添付し、「5年の時効が完成している分については、支給がない旨を理解しています」という申し立てを一緒に行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。