反復性うつ病性障害により障害厚生年金3級が認めらたケース
男性(40代/無職)
傷病名:反復性うつ病性障害
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約583, 000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
相談にいらっしゃった当時は無職の状態でした。
直近で勤務していた会社では、仕事内容や人間関係から強いストレスを感じ、勤務中に体調を崩すことが度々あったそうです。
次第にストレスのせいで会社に行けなくなり、病院の精神科を受診したところすぐに入院となったそうです。
その後は入退院を繰り返しながら働いていましたが、何度目かの入院中に突然、会社を解雇されてしまったそうです。
現在も、働ける状態になく、自宅療養中です。
社労士による見解アドバイス
相談の当時は、障害認定日から9か月目くらいと、1年経っていない期間での申請でした。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得し、認定日請求を行いました。
無事、障害厚生年金3級の受給が決定しました。
相談者様は障害認定日から3か月以内の期間に医療機関を受診していたので、認定日請求に必要な診断書を書いてもらうことが出来ました。
参考までに、障害認定日から1年以上が経過していた後に「認定日請求」を行う場合は、障害認定日(から3か月以内)の障害状態が書かれた診断書と現在の障害状態が書かれた診断書の計2つの診断書を取得し、申請を行う必要があります。
受任までに行ったこと
障害認定日から1年経過する前の申請という事で、障害認定日から3か月以内の障害状態が書かれた診断書1枚を医療機関に作成いただき、申請を行いました。
相談者様は、申請の当時、仕事を辞めて療養中であり働ける状態ではありませあんでした。
主治医の先生には申請者様が「仕事ができる状態ではない」という事をしっかりと反映した診断書を作成いただくことが出来ました。
病歴・就労状況等申立書でも、就労ができる状態ではないという主張を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。