統合失調症により障害厚生年金3級が認められたケース
男性(50代/無職)
傷病名:統合失調症
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約583, 000円
相談者のお困りごと・面談時の状況
20年以上前に統合失調症を発症し、現在も服薬治療を続けていらっしゃいました。
過去には保護入院をしていたことも何度かありました。現在は、服薬治療を続けているおかげで、幻覚や幻聴などの症状は抑えられているものの、仕事が長く続かず職を転々としている状態が何年も続いていました。
障害年金については最近お知りになり、受給の可能性があるのならば申請したいと相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
初診日が20年以上前、しかも現在お住いの地域からはかなり遠い土地の医療機関での受診でした。
最後にその医療機関を受診したのも20年近く前ということで、初診時の記録が残っていない可能性もありました。
診療録(カルテ)の保存期間は5年が義務付けられていますが、それより後については医療機関によって対応が異なります。
この申請者様の場合、初診の医療機関に診療録が残っていたので、受診状況等証明書を当該医療機関に依頼し、スムーズに初診の証明をすることが出来ました。
もし、カルテなどが当該医療機関に残っていない場合は、医療費明細書(レセプト)や診察券・お薬手帳等(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)や母子手帳など第三者が見たときに受診状況が証明できるようなものから初診日を主張していくことになります。
受任までに行ったこと
統合失調症を発症されてから、継続して医療機関への通院と服薬を続けていらっしゃいましたし、ご本人もご病気のせいで仕事が続かず苦労しているという自覚もありました。
しかし、主治医の先生やケースワーカーさんなどからは一度も障害者手帳の取得や障害年金の申請についてお話を受けたことはなかったそうです。
そこで、主治医の先生にいきなり診断書の依頼をする前に、主治医の先生が申請者様の障害状態についてどのように認識されているのか確認するためにも、申請者様から主治医の先生に障害者手帳の申請について相談してみることになりました。
すると、先生からは快く「障害者手帳の診断書を書きますよ」とお返事をもらいました。
さらに、「障害者手帳を申請するのであれば、障害年金の申請を考えてはどうでしょう」とのお話もしていただきました。
先生からは現状をよく反映いただいた診断書を作成いただき、スムーズに申請を勧めることが出来ました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。