長岡市:人工関節の置換手術をうけて障害厚生年金3級に認定されたケース
性別:男性
傷病名:突発性大腿骨頭壊死症
年齢:20代
就労状況:就労中
相談者のお困りごと・面談時の状況
別の病気で療養していた時に検査を受けて突発性大腿骨頭壊死症が判明したそうです。診断を受けてから1年経たないうちに、人工関節置換の手術を受けたとのことでした。手術後は事務職に配置転換してもらうなど、会社から配慮を受けながら働いていらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
人工関節を挿入置換した方は原則として、障害等級3級に認定されます。
今回の相談者様は、人工関節置換手術を受ける原因となった傷病が見つかった時点で厚生年金に加入されていました。
無料面談の際には、3級に認定される可能性が非常に高いという事をお伝えしました。
相談者様から申請代行の依頼をいただき、申請についてお手伝いさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
障害認定日からぎりぎり1年を経過する前の申請となりました。
認定日から1年以内の申請の場合、障害認定日から3か月以内の症状について書かれた診断書を提出して申請内容が認められれば、障害認定日の属する月の翌月分からの年金を受給することができます。
1年を経過した場合も、障害認定日にまで遡って申請をできるケースがあります。
詳細をお知りになりたい方は、ぜひ当事務所へご連絡ください。無料でのご相談を承っております!
結果
男性(20代/休職中)
傷病名:変形性股関節症(人工関節置換)
決定した年金額と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年額約583,000円