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糖尿病性下肢壊疽で障害厚生年金2級が認められたケース

男性(50代/無職)
傷病名:糖尿病性下肢壊疽
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給金額:年額1,638,793円

相談者のお困りごと・面談時の状況

5年程前に糖尿病の診断を受け、内服治療を続けて来られた方です。ご相談の1年程前に左足指から壊疽が始まり、ご相談当時は左足のひざ下を切断された状態でした。

社労士による見解アドバイス

糖尿病の方が障害年金を申請される場合、そのほとんどが合併症についての申請・認定です。ただし、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが不良な場合には、糖尿病そのものについても「代謝疾患による障害」として認定を受けられる場合があります。糖尿病についての障害認定基準は、他の障害に比べて検査数値や具体的な症状が明確に規定されています。従って、基準に該当しているかどうか、主治医の先生にお聞きすることをお勧めします。ただし、先生が受給可否を決定するわけではありませんので、「糖尿病で障害年金がもらえますか?」という質問は正しくありません。「空腹時の血清Cペプチド値は0.3ng/mL未満ですか?」というように、具体的に質問する必要があります。「自分では難しそう」と思われる方は、まずは当法人にご相談ください。

受任までに行ったこと

切断による下肢障害に加え、糖尿病そのものも血糖コントロール不良の思わしくない状態でした。必要なインスリン治療を行ってもなお血糖コントロールが困難な場合は、糖尿病そのものについても「代謝疾患による障害」として認定を受けられる可能性があります。従って、まずは主治医の先生に糖尿病の認定基準をお伝えし、該当する所見や検査の数値があるかどうか、お聞きしました。先生の回答は「現時点では該当の所見・数値ともになし」とのことでしたので、糖尿病そのものについては申請せず、合併症である「肢体の障害」のみで申請を行うことにしました。

結果

障害厚生年金2級の受給が決定しました。

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