慢性腎不全で障害厚生年金2級が認められたケース
男性(50代/無職)
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給決定額:年額1,302,581円
相談者のお困りごと・面談時の状況
20年以上前に糖尿病を発症され、治療を続けてこられました。しかし合併症の糖尿病性腎症を発症され、人工透析となり、仕事も退職することになったそうです。
社労士による見解アドバイス
糖尿病やそれに伴う合併症で障害年金を申請する場合、初診日から相当期間経過後に申請するケースが比較的多くみられます。今回の方の場合は幸運にも受診記録が病院に保管されていましたが、初診日の証明が取得できないばかりに年金請求が滞ることも少なくありません。将来、障害年金を請求する可能性に備えて、初診日の証明になり得るもの(領収書、お薬手帳、検査結果控え等)は必ず保管されることをお勧めします。
受任までに行ったこと
初診日から1年半時点では自覚症状がほとんどなく合併症発症もしていなかったため、障害等級に該当しないと判断し、ご本人と相談のうえ、「認定日請求」ではなく「事後重症請求」を行うことになりました。初診日が20年以上前である為、受診の記録が残っているかどうかが懸念されました。すぐに病院に確認したところ、「当時の記録は残っているが、該当の患者はいない」との回答。ご記憶違いではないか本人に確認したところ、受診当時は現在と氏名が異なっていたことがわかりました。旧姓にて改めて問い合わせたところ受診記録が見つかり、無事受診状況等証明書を作成していただくことができました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定しました。