左変形性股関節症で厚生年金3級が認められたケース
女性(50代/就労中)
傷病名:左変形性股関節症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
決定した年金額:586,300円
相談者のお困りごと・面談時の状況
地域情報誌でみて、ご相談に来られました。
昨年の夏頃から左股関節に強い痛み覚えられ、治療を始められましたが、痛みは酷くなるばかりでした。痛み止めが効かないほど酷く痛むようになり、冬頃に医者から人工関節置換の手術を薦められました。フルタイムで勤めていましたが、上記の様に到底就労できる状態ではなくなってしまい、休職を余儀なくされました。
現在は手術を終え、痛みも少なくなりましたが、手術前の業務や、就労時間では働くことは難しく、パートタイマーとして復職し働いています。未だ正社員としての復職の目途は立っておらず、現在は通院を続けながら経過観察を続けており、今後の生活について憂いておられました。
社労士による見解アドバイス
障害認定基準には
「一下肢の3大関節中1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する」と規定されています。
そのため、保険料納付要件が満たされており、尚且つ初診日が厚生年金の加入期間にある方は、人工関節や人工骨頭等へ置換を行った場合、障害年金受給の可能性が非常に高いと言えます。しかし、人工物の挿入、置換をされている方の多くが、障害年金がもらえることをご存じないまま生活しておられます。
本来は手術を受ける方皆さんに障害年金についてのお知らせがあれば一番なのですが、医療現場も役所も忙しくそこまで手が回らないのが現状です。該当するかも、と思われた方が居られましたら、電話やメールで気軽にご相談いただければと思います。
受任までに行ったこと
この方の場合、初診日が厚生年金の期間にあり、人工股関節の挿入手術を行われていましたので、ご相談に来られた時点で受給の可能性はとても高いものでした。
しかし、ご本人はいくら説明を聞いても、普段からお仕事で障害をお持ちの方と触れ合う機会が多かったこともあり、支給決定が下りる最後の最後まで「本当に、働けている自分が貰うことが出来るのか」と半信半疑でいらっしゃいました。申請サポートご契約後、速やかに受診状況等証明書、診断書を取得し、障害認定日請求を行いました。
結果、無事に障害等級3級が認定され、人工関節置換手術をされた翌月分から、就労を続けながら障害年金を受給されておられます。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。