パニック障害で障害厚生年金3級が認められたケース
男性(30代/休職中)
傷病名:不安障害(パニック障害)
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
決定した年金額:年額585,100円。加えて約3年半分の遡及額として、2,242,881円。
相談者のお困りごと・面談時の状況
5年程前からパニック障害の治療を継続しているものの、体調は一向に回復せず、些細なきっかけで容易に過呼吸やパニック発作が起きるため、休職と復職を繰り返しているとのことでした。
現在も休職中で、復帰の目途はたってません。
長年にわたる闘病で、医師からは「うつ状態になっている」と言われている、とのことでした。
社労士による見解アドバイス
「パニック障害(不安障害)」等、神経症に分類される傷病は、原則として、障害年金の認定の対象となりません。
従って、これらの傷病で障害年金を検討される場合は、医学的に「精神病の病態を示している」といえるかどうか、その旨を診断書に明記して頂けるかどうか、主治医の先生とよくご相談頂く必要があります。
勿論、「診断書にその旨書いてさえ頂ければ障害年金がもらえる」というわけではありませんが、認定においてとても重要な部分であることは間違いありません。
受任までに行ったこと
「パニック障害(不安障害)」は、原則として、障害年金の認定の対象となりません。
ただし、その臨床症状から、”精神病の病態を示している”と判断されるものについては、例外的に認定される場合があります。
従って主治医の先生には、「先生から見て、気分(感情)障害の病態を示している場合は、その病態とICD10コードを診断書内に記載して頂きたい」旨お願いしました。
その結果、「従たる精神障害として、うつ状態(F3)がある」旨と具体的な病態を、診断書内に明記していただきました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。