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右突発性大腿骨頭壊死により障害共済年金3級が認められたケース

男性(50代/就労中)
傷病名:右突発性大腿骨頭壊死
決定した年金種類と等級:障害共済年金3級
受給金額:年額874,663円

相談者のお困りごと・面談時の状況

約3年前、股関節付近に痛みを感じて近医を受診したところ、右大腿骨頭壊死が判明しました。
治療を開始しましたが状態は徐々に悪化し、当事務所にご相談に来られる1ヶ月ほど前に、人工股関節の置換手術を受けられたそうです。

現在は既に職場復帰され、股関節に負担がかからないよう気を付けながらお仕事をされていました。

社労士による見解アドバイス

「手術から3か月経過しないと、診断書が書けない」というのは、障害年金上のルールではなく、主治医の先生の医学的に見地に基づくご判断(もしくは医療機関独自のルール)です。
このようなお話があった場合は、それが「障害年金の制度上のルール」なのか、もしくは「先生(もしくは医療機関)の判断」なのかを区別する必要があります。
特に事後重症請求の場合は、請求月の翌月分から年金が支給されることになりますので、申請が1ヶ月遅れるということは重要な問題です。

今回の場合は、「症状が安定しておらず、正確な診断書が書けない」という納得性のある理由でしたので、先生のご判断に従いました。
しかし中には、「〇か月経たないと診断書を書いてはいけない」等誤った認識をお持ちの医療機関もあるようですので、きちんと理由を確認する必要があると思います。

受任までに行ったこと

初診日から既に3年程経過しているため、「事後重症」での請求を行うことにしました。
すぐに手術を受けた病院(現在も経過観察のために通院中)で、診断書の作成を依頼したところ、「まだ症状が安定したとは言えないので、手術から3か月は経過しないと、診断書は書けない」との回答でした。
ご本人と相談のうえ、医師の判断に従い、手術から3か月が経過したところで診断書を作成してもらいました。

しかし、出来上がった診断書には手術日等の誤記入がありましたので、訂正していただいたうえで、申請を行いました。

結果

障害共済年金3級の受給が決定しました。

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