双極性感情障害により障害基礎年金2級が認められたケース
女性(30代/就労中(自営業))
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給金額:年額1,005,600円
相談者のお困りごと・面談時の状況
15年以上前に、精神科への通院を開始しました。転居等により何度か転院し、病名も何度か変更になっています(不安障害、うつ病等)。
数か月前、新たに双極性感情障害との診断変更があり、通院と治療を継続中でした。
社労士による見解アドバイス
医療機関において、カルテの保存が義務付けられている期間は「5年間」です。
従って、カルテが破棄されているため受診状況等証明書が取得できず、「初診日の証明ができない」というケースが少なくありません。
このような場合、お薬手帳や処方箋、診察券、紹介状、第三者の証明書等、「医療機関名」、「受診日」、「現在の傷病と相当因果関係のある受診であること」等が客観的にわかる書類を提出できるかどうか、が重要です。
「これさえ提出すれば初診日が認定される」という正解はありません。
受診状況等証明書に代わる初診日証明においては、”客観性”と”信憑性”がポイントであると考えます。
受任までに行ったこと
初診の病院に問い合わせたところ、15年以上前の受診ということで既にカルテが破棄されており、受診状況等証明書を取得することができませんでした。
ただし、本人のお手元に、当時使用していた「お薬手帳」が保管されており、そこに初診日(処方箋処方日)、医療機関名、抗不安薬が処方されていること等が記載されていました。
従って、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と併せて、お薬手帳のコピーを提出しました。
二つ目に受診した病院の初診も10年以上前でしたが、こちらでは幸いカルテが保存されており、受診状況等証明書を取得することができました。
証明書内には、前医の受診についても記載があったため、結果として、前医の初診日に関する参考資料の役割も果たすことになりました。
結果
障害基礎年金2級の受給が決定しました。