うつ病により障害厚生年金2級が認められたケース
男性(50代/休職中)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給決定額:年額1,558,676円
相談者のお困りごと・面談時の状況
ご相談日現在、精神疾患により何度目かの休職中で、長年良くなったり悪くなったりを繰り返している状況から、障害年金の申請を希望されていました。
そこで主治医の先生に相談したところ、「現在の状況では診断書は書けない」と、断られてしまったそうです。
体調は悪化する一方で職場復帰の目途が全くたたない中、困り果てたご様子で、相談にいらっしゃいました。
社労士による見解アドバイス
「初診日の証明」、「診断書の作成」等、申請の様々な段階で障壁がありました。
珍しいご病気であったり、診断までの過程が複雑であったり、という特別な事情がないにも関わらず、様々な理由から「〇〇の書類を用意する」というシンプルな作業が、
想定外に困難になるケースが時々あります。体調の優れない中で準備を行っている申請者様にとって、医師との話し合いや、初診日関連情報の調査等は負担が大きく、
中には、障害年金の申請をすること=悪いこと、であるかのように感じ、途中で断念してしまう方もいらっしゃいます。
実際に「障害年金がもらえるかどうか」は申請してみなければわかりませんが、「申請する」という行為自体は、年金保険料をきちんと納めていた方(20才前障害の場合は除く)の権利であり、後ろめたさを感じることはありません。
諦めてしまう前に、ぜひご相談ください。
受任までに行ったこと
主治医の先生に対しては、その後も本人とご家族から何度か依頼を行いましたが、なかなか先生の理解を得ることができず、ご本人の意向で別の病院へ転院されました。
転院先の病院では、難なく診断書を作成して頂くことができました。
初診日の証明に関しても問題が発生しました。
初診の病院が既に廃業しており、受診状況等証明書を取得することができなかったのです。
しかし、初診時は不眠等を訴えて1~2回受診しただけで終了しており、その後は7年以上健康に、一度も病院を受診することなく仕事や生活をしていらっしゃったことから、
「社会的治癒」の申し立てを行い、2つ目に受診した医療機関を初診として申請を行いました。
結果
障害厚生年金2級の受給が決定しました。