【社労士が解説】脳梗塞で障害年金を申請したい方へ
こんにちは、社会保険労務士の佐藤です。
本日は脳梗塞の方が障害年金を申請するポイントをお伝えします。
脳梗塞とは
脳梗塞とは脳の血管が詰まってしまい
肢体の麻痺や高次脳機能障害を発症する可能性が高い病気です。
突然救急車で運ばれる方が多いです。
脳梗塞で申請をする場合のポイント
脳梗塞で障害年金の申請をするポイントはこちらです。
どの診断書を使うか
後遺症といっても様々なので
どの診断書を使用するか判断をする必要があります。
初診日はいつか
初診日は救急車で運ばれた日である場合が多いです。
初診日が明確な方が多く、
証明に苦労するケースは少ないと言えます
認定日はいつか
認定日とは初診日から原則1年6か月経過をした日です。
障害年金は認定日を迎えてから申請をすることが出来ます。
ただし、脳梗塞を原因とする肢体麻痺の方で
医師が症状固定と診断書に記載をすると
6か月で「認定日」となります。
通常よりも早く申請が可能になります。
働いていても受給できる?
仕事中に倒れたという方が多く、会社員の方も受給をしています。
当事務所でサポートをした事例
当事務所でサポートをした脳梗塞の事例をご紹介します。
【遡及請求】脳梗塞により障害厚生年金1級が認められたケース
男性(50代/休職中)
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給決定額:年額約2,382,000万円、加えて遡及分として一時金で約11,096,000円
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ここまでご覧いただきありがとうございました。
脳梗塞の方で障害年金の申請をお考えの方は
一度ご相談ください。