【専門家が解説】障害年金をもらえない人の特徴4つ
こんにちは、社会保険労務士の佐藤です。
インターネットで「障害年金 もらえない人」と検索をされる方は多く、
もらえるか不安に思われている方が多いことが分かります。
今回は障害年金をもらえない方の特徴を解説します。
もくじ ・障害年金とは |
障害年金とは
障害年金とは怪我や病気によって日常生活に支障が出た
原則20歳~64歳の方に支給される年金制度の1種です。
障害年金はいくつかの条件を満たしていない方は受給ができません。
4つのポイントを解説します。
①初診日が証明できない
障害年金を受給するためには
その症状で最初に病院に行った日を証明する必要があります。
初診日を正しく特定し証明ができないと受給はできません。
初診日の証明方法は複数あります。
ご自分で証明が難しい場合、専門家に依頼したら証明できるケースもあります。
②保険料を一定期間納付していない
障害年金は保険料を一定期間納付する必要があります。
納付要件は年金事務所に確認できます。
③認定日の症状が障害等級に該当しない
障害年金は認定基準があります。
目安としては下記です。
1級:ベッドから出ることが難しい
2級:家から出ることが難しい
3級;労働に制限が出る
詳しくはご自身の傷病の認定基準を確認してみてください。
ご不明な場合はご相談ください。
④実態が書類に反映されていない
上記の条件があてはまっていればOK、というわけではございません。
障害年金の審査は書類をもとに行われますので、
実態が書類に反映されている必要があります。
たとえば、症状が該当をしていても医師とコミュニケーションを取れていない場合は
正確な診断書を書いていただくことは難しいです。
また、病歴就労状況等申立書という書類も客観的にポイントを抑えて
記載する必要があります。
こちらのポイントで躓く方は多く、専門家への相談がおすすめです。
よくある質問:働いている場合は?
働いているけれどもらえるの?という質問をよくいただきます。
精神疾患の場合・身体障害の場合分けてご説明します。
精神疾患の場合
障害の重さを判定するにあたって日常生活への支障を見られます。
故に就労状況を考慮されることが身体障害のケースよりも多いです。
3級であれば障がい者雇用・就労移行支援事業所・短時間雇用
職場で特別に配慮を受けている場合は可能性があります。
身体障害の場合
障害の重さを判定するにあたって就労状況をそこまで重視していないと感じます。
日常生活の動作や検査結果等障害自体の重さが重視されます。
もしフルタイムで就労をされていても、
数値等が認定基準に該当していれば可能性があります。
傷病によりますので是非お問い合わせください。
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ここまでご覧いただきありがとうございました。
障害年金の申請を検討されている方は是非一度お問い合わせください。
初回の相談は無料で対応しております。