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一番相談しやすい方法、お話がしやすい方法でご連絡いただければと思います。

障害年金の請求の流れ

障害年金を実際に受け取るにはさまざまな行程が必要になります。また、それぞれの状況に応じて、準備すべきことも変わってきますが、主な実際の請求の流れをご紹介させていただきます。また、請求の流れの中で、どこが自分で準備するのが難しいのか?どの時点で専門家に相談するべきか?などを考えながら、読んでいただけますと初回無料相談にて有意義な相談が出来ると思います。

障害年金請求をお考えになった場合、当法人へのご相談が早ければ早いほど
請求者ご本人にとって余裕のある状態でのご支援が可能になります。
ご自身で何となく請求し、不支給などの決定が出てしまうと再審査請求など複雑且つ、受給決定までサポートするのが難しくなることが多々あります。したがって、1つでもご不明点があれば、お気軽に、無料相談をご活用ください。

①初診日を特定

障害年金の受給に必要なことは、初診日を特定することです。

初診日とは、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師等の診療を受けた日のことをいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

特定方法としては、初めて診療を受けた病院に問い合わせるか、直接、出向いて、診療録(カルテ)が保存されていることを確認します。

よくご相談いただくケースとして
■初診日がいつ頃なのか思い出せない
■初診の病院がどの病院か判断できない
■どの時点が初診にあたるのかわからない
■問い合わせたところ、診療録(カルテ)が破棄されていたり初診の病院が廃院している

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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②障害認定日における障害の状態の確認

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことをいいます。障害の原因となった病気や怪我おける初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日を障害認定日と定めます。

障害認定日、または20歳に達した時に障害等級表に定める1級から3級に該当していることを確認します。ただし、障害等級3級に該当する時は初診日の時点で厚生年金加入であった場合のみ、障害厚生年金が支給されます。

障害認定日の障害の状態が障害等級表の定める範囲外であった場合でも、その後、状態が悪くなった時は、障害年金を請求できる場合があります。
そのことを事後重症請求といいます。事後重症請求とは、障害認定日が法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後、症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった時には請求日の翌月から障害年金を受け取ることができる制度です。

よくご相談いただくケースとして
■障害等級1級~3級に該当するのか確認ができない、不安だ…
■障害認定日による請求が可能なのか、事後重症請求になるのか判断ができない

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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③ 国民年金保険料または厚生年金保険料の納付状況を確認

障害年金受給要件のひとつに、保険料の納付要件があります。

年金事務所の窓口、もしくは居住地の市町村役場の国民年金課に出向き、障害年金請求の保険料納付要件の確認をしてもらいます。

よくご相談いただくケースとして
■身体のお具合やご都合が悪く確認できない

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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保険料の納付要件とは、次の①②のいずれかを充足していることをいいます。

①20歳になった月(法律上20歳誕生日の前日の属する月)から初診日のある月の2か月前までの全期間の3分の2以上の納付、もしくは免除月数があること。

②初診日の属する月の2か月前までの直近の一年間(12か月)がすべて納付、もしくは免除月数になっていること。

※ただし、納期限を超えて、追加納付した月数や追加免除請求をした月数は納付、または免除期間として算入されませんのでご注意ください。

よくご相談いただくケースとして
■納付状況が要件を満たさないと言われた場合や、よくわからない

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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④請求に必要な書類を用意していただく 

初診日の特定、年金保険料納付要件の確認が取れましたら、年金事務所、もしくは市町村役場で必要な書類を受け取ります(案件により必要な書類が異なります)。

よくご相談いただくケースとして
■お身体の具合やご都合が悪く書類を取りにいけない

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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障害年金の請求に向けて主に必要な書類は下記のとおりになります。

(1)年金請求書用紙

(2)受診状況等証明書用紙

(3)診断書用紙

(3)病歴・就労状況等申し立て用紙

(4)その他請求条件の種類により必要とされる書類用紙

⑤初診の病院に出向き、受診状況等証明書の発行を依頼

ご自身が初めての診療機関であったと思われていても、受診状況等証明書を発行してもらうと、実はその前に別の病院を受診していた事実が判明した(証明書にそう書かれていた)ということは珍しくありません。

  • (1)ご自身が初診と考えた日と違う日が初診日と証明書に記入されていた。
  • (2)その病院の前に別の病院を受診していたと記載されていた
  • 上記により請求することが難しくなった場合

その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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⑥病院にて、診断書の作成依頼

診断書作成にご協力いただけるように、お医者様にお願いに行きます。

よくご相談いただくケースとして
■お医者様にご自身の傷病の状態について自己申告が十分にできないと心配

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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お医者様は患者の治療に大変忙しく、診断書を作成するにあたり、必ずしも日本年金機構が定めている「障害認定基準」に則した「診断書の記載要綱」を確認する時間が取れるとは限りません。

ですから、しっかりとした自己申告と一緒に診断書の発行を依頼する必要があります。当然ですが、いったん発行された後での、診断書修正依頼には応じていただけないことが多いです。

特に受給の可否判断、受給等級決定に対して直接大きく関わるため、障害状態に合致した正確な請求が出来るようしっかり確認することが非常に大切です。

よくご相談いただくケースとして
■自分では診断書の内容を見ても何も判断がつかない。確認が難しい。

このような場合は、その後の書類作成もお一人で進めるのは大変難しい場合があります。
この時点で是非、お気軽にご相談ください。

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⑦病歴・就労状況等申立書を作成

発病から初診日までの状況、これまでの受診状況、お医者様からの指示事項、傷病の状態、就労状況や日常生活の状況等を具体的に記入します。

診断書と同様に、認定結果に直接かかわる非常に大切な書類の作成となります。

事実を正確に記入し、就労が困難な状況である事を正しく伝えることが必要です。

病歴・就労状況等申立書は、通院していた時期と通院しなかった時期に分け、病院ごとに3年~5年ごとに分けて、時系列に記載するよう要求されています。要求される基準通り書かれていないと、年金事務所や市役所窓口では何度も書き直しを要求されます。病歴・就労状況等申立書が書けないでいると、診断書の有効期限が切迫してくるなど、請求が困難になる場合もあります。これは、ご自身で作成することが大変難しいことです。難しいと思われたら、迷わず、なるべくお早目にご相談ください。

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⑧裁定請求の際に必要な書類等を揃える。

 ※あくまでも請求の一例です。個々の状況に応じて必要な書類は異なります。

  用意するものは下記のとおりです。

  • (1)住民票(請求日前一ヶ月以内の発行のもの)
  • (2)診断書(傷病によっては心電図やレントゲンのコピー等の添付が必要となります
  • (3)病歴・就労状況等申立書
  • (4)年金手帳または(基礎年金番号通知書)
  • (5)すでに年金を受給しているときは年金証書
  • (6)普通預金通帳または郵便貯金通帳
  • (7)認印

加給対象である配偶者様やお子様がいらっしゃる場合、下記の書類も併せて揃えます。

  • 配偶者様やお子様がいらっしゃる場合
    • 戸籍謄本、加給対象者の所得証明書、年金手帳、年金証書(被保険者証配偶者が年金を受給
      ている場合)学生証等(学生の場合)
  • 20歳未満の障害者のお子様がいらっしゃる場合
    • 診断書(お子様の障害の認定のためのもの)

⑨年金請求書を作成

記載上の注意書きがあります。そちらにそって記入していきます。

⑩書類の提出

これまでの種類がすべて準備できたら、いよいよ年金事務所(基礎年金請求、厚生年金請求とも受け付けてもらえます)もしくは居住地の市役所(基礎年金請求の場合のみ受け付けてもらえます)に提出します。

⑪年金証書の受け取り

障害年金の受給が決定された場合は、前記書類提出の数か月後に年金証書が請求された人のお手元に届きます。残念ながら受給が認められなかった場合にも、不支給決定通知書がお手元に届きます。

⑫むすび

以上が裁定請求の一連の大まかな流れのご説明となります。

前述のとおり障害をお持ちの方ご自身やそのご家族の方が、単独で請求手続きを完遂することは、事実上非常に困難な状態の方も多く、あきらめてしまう方がいらっしゃいます。

そのため、すべての行程にわたって迅速かつ最良のご支援ができるプロフェッショナルとして「障害年金請求に強みのある社会保険労務士」がいらっしゃるのです。

障害年金を受け取るべき状態にある方が、一人でも多く受給されますようご支援させていただくことが私たちの使命と考えております。

ぜひ、早い段階であすか中央社会保険労務士法人へご相談ください!

お問い合わせ・相談会予約の流れ

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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます

特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
なお、当法人では体調がよろしくない方のために出張無料相談も実施しております。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
【必須項目】
①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所
【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

相談の流れ

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無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。

②障害年金のアドバイスをさせていただきます。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります
難解な制度を分かりやすく説明します。

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