うつ病により障害厚生年金3級が認められたケース
相談者のお困りごと・面談時の状況
メンタルの不調により10年以上様々な病院で治療を続けて来られましたが、現在も回復には至らず、就労に大きな制限がある状況でした。ながおかまちゼミにて開催した障害年金セミナーに参加され、その後個別相談を経て、我々で申請代行をさせていただくことになりました。
社労士による見解アドバイス
時々、ご相談者様やご支援者の方々から、「受診状況等証明書が取得できないとしても、代わりに○○を提出すれば大丈夫ですよね?」と聞かれることがあります。しかし、障害年金の申請において、特定の書類を”提出”さえすれば受給できるというものは、基本的にないと考えています。一つ一つの書類に何が書かれているのか、また、それぞれの書類の整合性は取れているか、全ては”内容”次第です。証明したい内容が読み取れるか、第三者目線でチェックすることが大切です。
受任までに行ったこと
この方の申請の最大のポイントは、以下の3点でした。
①現在通院中の病院を除く全ての病院で、既にカルテが破棄されており、「受診状況等証明書」が取得できないこと
②過去に受診した病院ではそれぞれ異なる病名を診断されており、現在の傷病との相当因果関係が不明瞭であること
③どの病院が初診日と判断されるかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金/障害厚生年金)が異なること
過去受診した医療機関への問い合わせ、現在の主治医との相談、就労支援サービス担当者の方からの就労状況証明、お薬手帳の調査等々・・・様々な調査と関係各所の協力を経ての受給決定となりました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。