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魚沼市:両側変形性股関節症により障害厚生年金3級が認められたケース

相談者のお困りごと・面談時の状況

変形性股関節症により、股関節に人工関節を置換された方です。手術により辛い痛みからは解放されましたが、股関節に負担がかからないよう常に気を付けながら生活を送っていらっしゃいました。人工股関節の置換手術をされてから10年以上経過していましたが、障害年金の制度をご存じなく、今まで申請していませんでした。

社労士による見解アドバイス

医療機関が発行した「診断書」なしに、障害年金の支給申請を行うことはできません。また、障害年金の申請において「診断書」は、受給可否を左右する極めて重要な書類です。しかしながら、「依頼した期間と異なる期間の障害状態を書かいたものが交付された」、「病院名が書いていない」、「医師の署名がない」、「その病院の初診日が間違っている」等、交付された診断書に不備があるケースがあまりにも多く、患者と医療機関との間に「障害年金の申請」に対する温度差があるように感じます。(もちろん、いつも不備不足のない診断書をしっかりと発行して下さる医療機関もたくさんあります!)
「発行してもらった診断書は必ずチェックすること」を、忘れないようにしましょう!

受任までに行ったこと

障害認定日において既に人工関節を置換済であり、障害等級に該当していたため、「遡及請求」を行うことにしました。
そのため通院中の病院に、「①障害認定日時点」と「②現在」、計2枚の診断書作成を依頼しました。数週間後、診断書完成の連絡を受け、ご本人が受け取りに行くと、交付された診断書は「②現在」の1枚のみ。さらに、「病院名」、「病院所在地」、「診断書作成医の診療担当科名」は空欄のまま。診断書の枚数が足りないばかりか、「どこの病院の何科で作成されたのかもわからない診断書」が交付されました。本来であれば病院に対して「足りない診断書の作成」と「病院名等の追記」を再度依頼し、対応していただいてから申請するのが原則です。しかし今回のケースでは、この段階で既に申請準備に相当期間を費やしていること、病院に再依頼をした場合さらに相当日数を要すること等から、再依頼は行わないことにしました。その代わり、診断書作成医の氏名と診療科が掲載されている病院ホームページのコピーや、障害認定時点で人工関節の置換手術が実施済みであった申立書等、本来であれば必要でない資料を用意し、これらを添付して支給申請を行いました。

結果

障害厚生年金3級の受給と、過去5年間分の遡及受給が決定しました。

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