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長岡市 めまい症・メニエール病疑いで治療中の方が障害厚生年金3級の受給が決定しました

性別:女性
傷病名:めまい症(初診の時点ではメニエール病疑い)
年齢:40代
就労状況:休職中

地域:長岡市

相談者のお困りごと・面談時の状況

メニエール病の疑いと診断を受けて会社を休職し、傷病手当金を受けていらっしゃいました。しかし、傷病手当金を受け取ることが出来るのは通算して1年6ヶ月分であり、あと2か月ほどで受け取れる期間が終わるにもかかわらず会社への復帰の目途が全くたたない状況でした。

社労士による見解アドバイス

申請者様は、発症してから特にめまいの症状(平衡感覚の障害)が強く、立っているだけの状態を短時間維持するのも困難なご様子でした。

現在の職場への復帰は絶望的で、すでに退職を予定されていました。

 

この方は、初診日時点で厚生年金に加入されていたので、障害等級が3級以上に該当すれば障害年金の支給を受けることができます。

 

詳しくお話をうかがうと、労働に制限を受けている状態であり3級に該当する可能性があると思われました。


また一方で、障害年金は医師が作成する診断書の内容で9割方が決まるとも言われています。障害年金の申請にあたっては、主治医の先生に現在の障害状態を適切に判断いただき、それを診断書に反映いただく必要があります。

 

障害年金を申請するうえで、医師に適切に現在の障害状態を

受任までに行ったこと

 今回の申請者様は、障害認定日から1年以内の申請だったため、障害認定日から3か月以内の障害状態が書かれた診断書を1枚取得し、申請を行いました。  

 

主治医の先生に診断書を作成いただくにあたり、申請者様の現在の日常生活の状況やお困りごとを簡潔にまとめったお手紙を作成し、診断書を依頼する際に一緒にお渡しいただきました。

 

原則として、障害認定日から1年以内の申請であれば、申請に必要な診断書は障害認定日から3か月以内の障害状態が書かれたもの1枚となります。この内容の申請で、障害認定日の属する月からの障害年金の請求をしたとみなされます。

結果

障害厚生年金3級の受給が決定しました。

4月27日(土)~29日(月)、5月3日(金)~6日(月)は休業とさせていただきます

ゴールデンウィーク期間は、次の期間で休業とさせていただきます。

・4月27日(土)~29日(月)

・5月3日(金)~6日(月)

※令和6年5月7日(火)より順次、通常営業対応をさせていただきます。