長岡市:うつ病により障害共済年金2級が認められたケース
相談者のお困りごと・面談時の状況
ご相談者様は、10年以上もの間、うつ病により休職と復職を繰り返されていました。今までご自身が障害年金の対象になるとは思っておらず、申請をしていませんでしたが、発病から10年以上経った現在も未だ回復に至らないことから、障害年金の申請を希望され、相談に来て下さいました。
社労士による見解アドバイス
障害年金の「診断書」は、他の様々な診断書様式に比べてボリュームが大きく、日常生活状況等多くの記載項目があります。従って、普段の診察時から、「日常生活で困っていること」、「心配していること」、「家族や知人に指摘されたこと」等があれば、遠慮せずに医師伝えておくことをお勧めします。診断書を作成する直前になって初めて「実は以前からこういう生活状況で・・・」と伝えることも勿論できますが、医師としては当然「そんなに困っていたのなら、その時に言って欲しかった」と思われるのではないでしょうか。障害年金の申請はもとより、治療にとっても大切なことだと思います。
受任までに行ったこと
この方が障害年金を申請するうえで、非常に心強かったのは、「主治医の先生との信頼関係がしっかりとできていた」ことです。初診からずっと同じ医師が担当しており、相談者ご本人は「仕事のことや普段の生活のこと等、病気になってからの自分のことは、先生が一番理解して下さっている。先生が書かれた診断書で不支給になるならば仕方がないです。」とおっしゃっていました。実際に診断書(障害認定日時点、現時点の2枚)を作成していただいたところ、速やかにご本人の認識と相違ない診断書を交付して下さり、スムーズに申請することができました。
結果
障害共済年金2級の受給が決定しました。