三条市:がんによる額改定請求のご相談
性別:男性
傷病名:がん
年齢:40代
就労状況:休職中
相談者のお困りごと・面談時の状況
以前、当事務所で申請のお手伝いをさせていただいた方のご家族から相談をいただきました。
現在、障害厚生年金3級を受給されていますが、がんの症状が進行してしまったため、額改定の請求ができないかというご相談でした。
状況を伺ったところ、2級に該当する可能性が高いことがわかりました。
社労士による見解アドバイス
原則として、障害年金の受給決定または更新から1年経過しないうちは額改定の請求ができません。
一部例外として、1年未満でも請求ができる場合もあります。(詳しくお知りになりたい場合は、当事務所へお問い合わせください。)
今回のご相談者様は、申請から1年以上が経過していたため、すぐに額改定請求についてサポートさせていただくことになりました。
受任までに行ったこと
以前の障害年金の申請では、肢体の障害の診断書について主治医の先生から作成いただきました。今回の額改定請求では、肢体の障害と嚥下の障害について診断書を作成いただきました。障害状態の悪化が認められ、額改定となりました。
結果
男性(40代/休職中)
傷病名:がん
額改定後の等級と年金額
・等級:障害厚生年金2級
・年金額:約186万円(配偶者・子の加算含む)