双極性障害で障害厚生年金3級が認められたケース
女性(30代/無職)
傷病名:双極性障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給金額:年額585,100円
相談者のお困りごと・面談時の状況
お母様と一緒に来所されました。双極性障害により、うつ状態と躁状態を数日ごとに行き来しており、就労はもとより、日常生活においてもご家族のサポートと見守りがなければ成り立たない状況でした。
精神障害者福祉手帳を取得した際、主治医から作成してもらった診断書の内容が、実態よりも軽い内容であったことから、年金申請についてもご心配されていました。
社労士による見解アドバイス
この方の場合、申請日現在、家庭で自立した生活を送ることはどう考えても不可能な状況であり、実際に入院中でした。
しかし診断書の内容は、半数以上の項目が「単身生活でも自発的にできる/概ねできる」という内容。
ご本人もご家族も、最後まで違和感を感じておられました。診断書は医師にしか作成できない証明書ですので、医師以外の者に「正しい」、「誤り」等という権利は勿論ありません。
しかし、本人が「実際は違うのに・・・」と思いながら申請せざるを得ない状況が少なからず起きていることは事実であり、日々苦慮しているところです。
受任までに行ったこと
診断書の完成を待っている間に病状が急激に悪化してしまい、入院設備のある別の病院に移って、入院することになりました。
入院することが決まった際、完成した診断書を交付されましたが、病状が悪化する前の体調が良い日の状態が書かれていたため、改めて現在の状況を書いて頂けないかと、先生に相談しました。
しかし、残念ながら応じては頂けませんでした。ご本人もご家族も、この診断書を用いて「これが現在の状態です」と申請することに違和感をお持ちでしたので、入院中の別の病院で改めて診断書を作成してもらい、この診断書を用いて申請を行いました。
結果
障害厚生年金3級の受給が決定しました。