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障害年金の遡及請求とは?条件や事例を解説

 

こんにちは社会保険労務士の佐藤です。

最近「遡及請求」という言葉を知ってお問い合わせをいただく方が増えてきました。こちらの記事では遡及請求の条件や実際の事例を解説します。

 

遡及請求とは

障害年金はこれから先の年金だけではなく、過去分の年金も遡って受給することができます。

遡りの請求方法を遡及請求(そきゅうせいきゅう)と呼びます。

 

遡及請求ができる条件

障害年金をもらうための条件は3つあります。

初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3つです。

こちらの3つに加えて①・②の条件も満たす必要があります。

 

①認定日に受診があり、診断書が取得できること

認定日時点に病院に行っていなかった…認定日の時に通院していた病院が廃院になって遡及請求ができない…という方もいらっしゃるのでお気を付けください。

 

②認定日と直近の診断書どちらにおいても、障害等級に該当をしている

認定日と現在の症状どちらも重要になります。症状が変化をしている場合は注意が必要です。

 

もし、遡及請求ができない場合は事後重症請求での申請になります。

事後重症請求についてはこちら!

 

当事務所の遡及事例

当事務所でサポートをして遡及請求の受給事例をご紹介します

うつ病で障害厚生年金2級が認められたケース

女性(40代/無職)
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級(5年遡及)
決定した年金額:180,976円。加えて、5年分の遡及額として5,784,353円

 

【遡及請求】脳梗塞により障害厚生年金1級が認められたケース

男性(50代/休職中)
傷病名:脳梗塞
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給決定額:年額約2,382,000万円、加えて遡及分として一時金で約11,096,000円

 

遡及請求の注意点

全ての方が遡及請求が可能というわけではございません。
遡ることができる期間は最大5年間です。

申請をするためには診断書を取れることが条件とります。ご注意ください。

 

お問い合わせください

ここまでご覧を頂き誠にありがとうございました。
遡及請求が可能かどうか、より詳しく遡及請求について知りたいという方は当事務所にお問い合わせください。

遡ることができる期間は最大5年ですのでお早めにご相談ください。

簡単受給判定 たくさんのありがとうが届いてます

4月27日(土)~29日(月)、5月3日(金)~6日(月)は休業とさせていただきます

ゴールデンウィーク期間は、次の期間で休業とさせていただきます。

・4月27日(土)~29日(月)

・5月3日(金)~6日(月)

※令和6年5月7日(火)より順次、通常営業対応をさせていただきます。