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ストーマ(人工肛門・人工膀胱)で障害年金を受給するための3つのポイント

こんにちは、あすか中央社会保険労務士法人の佐藤洋司です。

今回はストーマ(人工肛門・人工膀胱)を造設されている方へ、障害年金を受給するための3つのポイントをお伝えします。

障害年金の申請についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。

障害年金を受給するための確認したい3つのポイント

➀「ストーマ造設の原因となった傷病について、初めて病院を受診した日(=初診日)」を証明できること

初診日とは、ストーマ造設の原因となった傷病について、初めて病院を受診した日のことです。必ずしも「病名が診断された日」や「手術を受けた病院を受診した日」とは限らないので、注意が必要です。

医療機関に残っている受診記録や診療報酬明細書(レセプト)などから初診日を証明することになります。

➁初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

原則

初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、 年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

特例(初診日が令和8年3月末日までにあるとき)

次のすべての条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。

・初診日において65歳未満であること

・初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

③障害状態が、次のいずれかの状態にあてはまること

  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した方(原則2級に該当)
  • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を受けた方(原則2級に該当)
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にある方(原則2級に該当)
【以下は初診日が厚生年金期間にある方のみ】
  • 人工肛門または新膀胱(人工膀胱)を造設した方、または尿路変更術を受けた方(原則3級に該当)

当事務所の人工肛門での受給事例

卵巣癌(人工肛門造設)で障害厚生年金3級が認められたケース

女性(50代/休職中)

傷病名/:卵巣癌

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年額約583,000円

相談時の状況

卵巣癌の大腸癒着により、大腸摘出とストーマの造設手術を受けられたということでした。

ご家族より初めてお電話をいただいたときは、まだ障害認定日が到達していなかったため、障害認定日付近で改めて無料相談を実施し、ご支援させていただくことになりました。

受任してから申請までに行ったこと

ストーマを造設した場合の障害認定日は、「初診日から1年6か月が経過した日」もしくは「ストーマ造設手術を行った日から6か月が経過した日」の、いずれか早い方です。

ご自分の障害認定日がいつか(=いつ申請ができるか)わからない場合は、今回のご相談者様のように、なるべく早い段階でご連絡いただくのがベストです。

こちらで詳しいお話をお伺いして、適切な申請タイミングをアドバイスさせて頂きます。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。
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①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所
【ご自身でわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、 ⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)

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